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2025.12.3

相続土地国庫帰属制度とは?申請条件や費用、手続きの流れをわかりやすく解説

Part2. 申請できる土地・できない土地とは?不承認要件をわかりやすく整理

前回は、相続土地国庫帰属制度が生まれた背景や、相続放棄とは違う“土地の出口制度”としての役割、そして制度全体の仕組みを解説しました。
今回は、この制度が「どの土地に使えるのか」「どんな土地は申請しても認められないのか」を分かりやすく整理します。

相続土地国庫帰属制度は、すべての土地を引き取る制度ではなく、申請対象には厳密な条件があります。まず大前提として、建物が残っている土地は申請不可です。老朽空家や倉庫が残っている場合、制度の申請には解体・更地化が必須になります。この点は解体工事を伴う場面が多く、空き家所有者にとって最も大きな判断ポイントです。

さらに、以下のような土地も「不承認」となる代表的なケースです。

  • 境界が不明確な土地(隣地との境界確定ができない場合)
  • 土砂災害・崩壊の危険がある土地(擁壁の損傷を含む)
  • ごみや廃棄物、残置物が放置された土地
  • 担保権・使用権など複雑な権利関係が残る土地
  • 管理が極めて困難な土地(極端に細長い土地・著しい傾斜地など)

制度の目的は、「国が管理できる状態で土地を引き取る」ことにあるため、安全性・明確性・管理しやすさが重視されます。そのため、境界確定や残置物処分が必要になるケースは多く、申請前の準備が重要になります。

次回は、制度を利用する際に必要となる費用(申請手数料14,000円・承認後の負担金)について詳しく解説します。


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