
相続した土地を「手放したい」「管理が続けられない」。こうした声が全国的に増えており、背景には所有者不明土地の増加、管理放置による倒壊・雑草・近隣トラブルなどの問題があります。こうした課題に対応するため、2023年4月に新しく始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、相続または相続人への遺贈で取得した土地を、一定の条件を満たせば国が引き取る仕組みです。一般的に知られる「相続放棄」とは大きく異なり、すでに相続した土地の管理や税負担から解放される“出口”として用意された制度という位置づけになります。
対象となる土地は限定されており、どの土地でも申請すれば引き取ってもらえるわけではありません。たとえば、建物が残っている土地は不可。老朽家屋や空き家がある場合は、解体・更地化しなければ申請できない点は非常に重要です。また、境界が不明確な土地、隣地とトラブルを抱えている土地、崩壊の危険がある擁壁がある土地なども対象外となります。
申請は法務局で行い、まず事前相談を経たうえで正式な申請に進みます。承認されれば国が土地を引き取り、不承認の場合は従来どおり管理を続ける必要があります。制度の目的は「誰も管理しない土地」を減らし、安全で適切な土地利用を進めることにあります。
【公式情報はこちら】
相続土地国庫帰属制度の詳細は、制度を所管する法務省の公式ページで確認できます。制度の背景・対象要件・申請フローなどが分かりやすくまとめられています。
・法務省「相続土地国庫帰属制度について」
次回は、この制度がどの土地に使えるのか、使えないのかをわかりやすく整理します。
