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2025.12.5

相続土地国庫帰属制度とは?申請条件や費用、手続きの流れをわかりやすく解説

Part3. 相続土地国庫帰属制度に必要な費用とは?申請手数料と負担金を解説

前回は、相続土地国庫帰属制度で申請できる土地・できない土地について、建物の有無や境界確定、危険な擁壁の存在など“不承認要件”を中心に整理しました。
今回は、この制度を利用する際に必要となる“費用”について具体的に解説します。

相続土地国庫帰属制度では、まず申請時に申請手数料14,000円(1筆ごと)が必要です。これは申請書を法務局へ提出する際に支払うもので、申請が不承認となった場合でも返金されません。複数の土地を同時に申請する場合は、その筆数分の手数料が必要になります。

次に、申請が承認された場合には「負担金」を納める必要があります。これは「国がその土地を引き取ったあとの管理費相当額」をまとめて支払う仕組みで、土地の種類ごとに全国一律の金額が定められています。

主な負担金の目安は以下のとおりです(法務省公表値):

  • 宅地:20万円
  • 田・畑:20万円
  • 森林:20万円
  • その他(原野・雑種地など):20万円

※特別な管理コストが必要となる土地については、別途上乗せされる場合があります。

これらの費用は、土地を将来的に所有し続けた場合に発生し得る固定資産税や管理費用と比較することで、利用者にとってのメリット・デメリットが明確になります。「相続はしたものの利用予定がない」「管理が負担になっている」と感じている場合、制度利用によって負担を大幅に軽減できるケースは少なくありません。

次回は、制度を申請する際の具体的な手続きの流れを順を追って解説します。申請前に知っておくと安心できるポイントを中心に整理していきます。


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