
前回は、相続土地国庫帰属制度を利用する際に必要となる費用について、申請手数料14,000円や、承認後に納める負担金(宅地・田畑・森林など全国一律20万円)を中心に解説しました。
今回は、その制度を利用するための具体的な申請手続きの流れを整理します。
この制度では、まず最初に法務局での「事前相談」が必須となります。事前相談では、土地の状況や境界の明確さ、危険な部分の有無などを確認し、申請が可能かどうかを判断します。建物の解体が必要になるケースや、残置物の処分が求められる場合もここで明らかになります。
次に、申請書の提出へ進みます。必要書類として、
書類提出後、法務局による現地調査が行われます。土地の安全性、管理可能性、境界の明確さなどがチェックされ、不承認リスクがある場合は指摘が入ります。
最後に、審査結果として**「承認」または「不承認」の通知が届きます。承認の場合は、前回解説した負担金(20万円等)**を納付し、納付完了後に土地が国へ引き取られます。不承認の場合は、問題点を解消できるか検討するか、従来どおり土地を管理し続ける必要があります。
次回は、制度を利用する前に注意しておきたいポイントや、解体業者としてお伝えしたい実務目線をまとめます。
