• 残置物撤去
2025.9.26

「残置物撤去」で失敗しない!スムーズに解体を進めるためのポイント

Part2.誰が処分するかで費用・法的扱いが変わる

 

残置物を処分する主体(⾃分か業者か)によって、以下のような違いがあります。

処分する人 分類 特徴・費用の傾向
自分(建物所有者) 一般廃棄物 自治体のルールに従って処分。比較的コストは抑えられるが、分別や搬出の手間あり。
解体業者に任せる 産業廃棄物 法律に基づいた処理が必要→処分費用が高くなる。業者に手間・コストがかかる分、見積もりに上乗せされる。

 


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